会社は利益があればいくらでも配当してよいというわけではありません。これは、会社法第461条でその限度が規定されているからです。 この規定によりますと、貸借対照表上の純資産から資本金、資本準備金、利益準備金※を差し引いた額を限度としています。 これは、むやみに配当して会社の基礎を危うくすることのないように規定されたものです。 ※繰り延べ資産として計上した開業費、試験研究費、開発費の合計額が資本金、資本準備金、利益準備金の合計を上回るときはその超過額も含みます。
配当性向というのは、1決算期の利益のうち、配当金がどれだけの割合を占めているのかを示すものです。これは、配当余力を見るひとつの方法であり、その計算方法は次のようになります。 ⇒ 配当性向=配当金÷税引き利益×100
例えば、ある会社の発行済み株式数が20億株で、1株当たり10円の配当を実施すると配当金総額は200億円になります。 その決算期の税引き利益が400億円であったとすると、配当性向は50%といえます。
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