事業報告書というのは、会社法の施行により、従来の営業報告書が呼びかえられるようになったもののことです。 営業報告書には、主な事業内容や株式、従業員の状況、親会社との関係や重要な子会社、過去3年以上の営業成績などを盛り込んでいましたが、事業報告書になり、一段と内容が充実することになりました。 なお、事業報告書は、従来の営業報告書と同じように、株主総会の召集通知に同封されることになります。
事業報告書では、買収防衛策を導入した企業は、敵対的な買収への防衛策を記述する必要があります。 また、内部統制についても具体的な書き込みが求められます。 さらに、重要事項についての社外取締役、社外監査役の取締役会、監査役会における意見表明や活動状況も事業報告書に開示することを要求しています。 なお、事業報告書は、従来の営業報告書と同様に、株主総会の召集通知に同封されることになります。
□債券の償還 □大暴落