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コーポレートガバナンスの基本と実施について

どのような措置が講じられていますか?

コーポレートガバナンスというのは、ディスクロージャーを通じて経営者が株主をはじめとするステークホルダーに対してアカウンタビリティ(説明責任)を果たすのが基本です。

一方、1993年10月施行の改正商法で監査役制度を強化したり、手数料引き下げで株主代表訴訟を起こしやすくするなどと経営のチェック機能を強化する措置も次々と実施されています。

企業統治がうまく機能していない中で、それを補う意味で内部統制の強化が進んでいるといえます。

関連トピック
大企業では義務化?

会計不信が深刻化したエンロン事件をきっかけとした、米国で制定された企業意改革法により、企業の内部統制重視の流れが鮮明になりました。

これにより、日本でも会社法で大会社※に内部統制の構築義務が課せられることになりました。

また、2008年からは金融商品取引法で、財務面での内部統制の報告が求められるようになりました。

企業統治がうまく機能していない中において、それを補う意味で内部統制の強化が進んでいるといえるのかもしれません。

※資本金5億円以上、負債総額200億円以上の会社のことです。


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