マル優の廃止とは?
マル優制度は、本来の趣旨を離れ、大口資産者の不正利用や脱税の温床になるなどの批判が高まったことを受けて、1988年4月には、所得税法、租税特別措置法等の改正により原則廃止されました。
これにより、一律20%の源泉分離課税が適用されることになりました。
新マル優とは?
マル優は原則廃止となりましたが、次のものについては引き続き非課税の扱いとなりました。これが、新マル優と呼ばれるものです。
■65歳以上の者
■遺族基礎年金受給者
■寡婦年金受給者
■身体障害者手帳保持者...など |