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株主代表訴訟のチェック機能について

企業活動へのチェック手段

1993年10月の商法改正により、提訴の際の手数料(印紙税)が賠償請求額見合いから一律8200円になったのを契機として、訴訟が増加、企業活動へのチェック手段として注目されています。

1995年には米国での違法取引により11億ドルの損失を出した大和銀行の役員に対して、同額の賠償請求訴訟が提起され、2000年9月には大阪地裁が11人の取締役に800億円の賠償金支払いを命じる判決を出し話題になりました。

しかしながら、こうした動きに対しては、経営側から制度の濫用という批判も出ており、原告に担保提供を求める例が増えています。

賠償責任の軽減について

2001年12月、株主総会や取締役会での手続きを経れば、賠償責任を軽減できる改正商法が成立しています。

なお、軽減の限度は、代表取締役が報酬等の6年分、社内取締役が4年分などとなっています。

関連トピック
株主優遇策とはどのようなものですか?

株主優遇策というのは、企業が増配や株式分割する、その方法のことをいいます。

ちなみに、利益還元とか利益還元策もほぼ同様の意味で用いられます。

しかしながら、利益が増えれば配当を増やし、株価が高くなれば流動性を高めるために株式分割をするのは当然ともいえますので、これを株主優遇というのは筋違いであるという批判もあります。

また、このような用語があること自体、株主軽視の土壌が変わっていない証拠と見る関係者も少なくないようです。


株主代表訴訟とは?
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