企業活動へのチェック手段
1993年10月の商法改正により、提訴の際の手数料(印紙税)が賠償請求額見合いから一律8200円になったのを契機として、訴訟が増加、企業活動へのチェック手段として注目されています。
1995年には米国での違法取引により11億ドルの損失を出した大和銀行の役員に対して、同額の賠償請求訴訟が提起され、2000年9月には大阪地裁が11人の取締役に800億円の賠償金支払いを命じる判決を出し話題になりました。
しかしながら、こうした動きに対しては、経営側から制度の濫用という批判も出ており、原告に担保提供を求める例が増えています。
賠償責任の軽減について
2001年12月、株主総会や取締役会での手続きを経れば、賠償責任を軽減できる改正商法が成立しています。
なお、軽減の限度は、代表取締役が報酬等の6年分、社内取締役が4年分などとなっています。 |